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【重要】営業活動に関する法的注意事項

有限会社フジタ技建では、円滑な業務運営と従業員の働きやすい環境を維持するため、営業目的でのご連絡について、特定商取引に関する法律に基づき、以下の通りご案内申し上げます。

拒む男性
 

1. 営業電話について

■法的根拠

特定商取引に関する法律 第3条・第4条・第6条

■当社の対応

当社は、営業目的の電話勧誘を一切お受けしておりません。同意のない電話勧誘は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業電話は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「電話勧誘について」

2. 営業メールについて

■法的根拠

特定商取引に関する法律 第3条・第4条・第6条

■当社の対応

当社は、営業目的のメール(DM・広告メール等)を一切お受けしておりません。受信者の同意のない営業メール送信は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業メールは、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「ダイレクトメールについて」

3. 訪問営業について

■法的根拠

特定商取引に関する法律 第5条・第6条・第58条の4

■当社の対応

当社は、営業目的の訪問(飛び込み営業)を一切お受けしておりません。事業者からの依頼のない訪問営業は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での訪問営業は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「訪問販売について」

法的根拠一覧

営業電話

根拠法令:特定商取引法

該当条文:第3条・第4条・第6条

要点:同意のない電話勧誘は違法

営業メール

根拠法令:特定商取引法

該当条文:第3条・第4条・第6条

要点:同意のないメール送信は違法

訪問営業

根拠法令:特定商取引法

該当条文:第5条・第6条・第58条の4

要点:依頼のない訪問営業は違法

重要事項

上記行為は、各都道府県の迷惑防止条例でも規制対象となる場合があります

無断営業行為が継続される場合は、警察・消費者庁・弁護士等への相談・通報を行います

当社は、法的措置を含めた厳正な対応を予告いたします

営業担当者の皆様におかれましては、上記法的根拠を十分にご理解いただき、適切な営業活動を行っていただきますようお願い申し上げます。

参考URL(総合情報)

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有限会社フジタ技建
〒501-2251 岐阜県山県市柿野509-2
電話:0581-53-2855 FAX:0581-53-2335
※営業電話は一切お断りしております。
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